企業ご担当者様向けよくある質問
株式会社HYKヒューマンサポートへ寄せられる質問についてまとめました。サービスご利用の際などの参考にご利用ください。
また、下記以外にも不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼について
「派遣」と「請負」とは何が違うのでしょうか
「派遣」は、派遣先の指揮命令を受けて労働に従事させますが、
「請負」は、成果物を目的としての労働であるため、注文主と労働者の間に指揮命令関係が生じないという点が異なります。
派遣できない業種や業務はありますか?
派遣が禁止されている業種および業務は以下の通りとなっております。
1,建設業務
2,港湾運送業務
3,警備業務
4,病院・診療所などにおける医療関連業務
5,弁護士・社会保険労務士などの士業
上記の業務の中でも、バックオフィスとしての事務作業やコールセンター等、対応可能な業務もございます。
契約依頼から、派遣開始までの時間はどのくらいかかりますか?
迅速な対応を心がけておりますが、業務の内容や必要とされるスキル、派遣先の地域などにより派遣する従業員の選定に数日を要する場合がございます。詳しくは、弊社までお問い合わせをお願いいたします。
就業前の派遣従業員に面接を行うことは可能ですか?
派遣先様が直接、派遣従業員と面接や履歴書提出の要求等の選定する行為を行うことはできません。(紹介予定派遣については除きます。)
これは、労働者派遣法によって、派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣従業員を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められているためです。
対応エリアはどのあたりですか?
弊社では現在(2023年6月現在)12拠点に営業拠点を構えているため、関東甲信越、東海エリアをはじめ、北海道、近畿など幅広いエリアでご対応させていただいております。
料金が発生するタイミングはいつからですか?
派遣従業員が就業開始するまで費用は一切発生せず、就業後からの換算となります。
お見積りだけ先にもらうことは可能ですか?
はい、可能です。
お客様のニーズに合わせたお見積りをご提示させていただきますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
⇒お問い合わせフォーム
契約時の契約書類はどのようなものがありますか?
主に、法人間の取引に関する「労働者派遣基本契約書」と、派遣従業員一人一人に対しての「労働者派遣契約書」がございます。
派遣を開始した後に、派遣従業員の業務内容を変更することは可能ですか?
契約の際に定めた契約内容(業務内容や勤務時間等)を変更する際には、派遣先と派遣元、双方の合意と、就業中の派遣従業員の合意が必要になります。そのため、契約内容に変更の必要性が生じた際には派遣元までご連絡ください。
就労について
公共機関による遅延など、なんらかの理由で派遣従業員が遅刻をしてきた場合、その分の時間は労働時間として請求されますか?
いいえ。労働時間の算出は、実際に派遣従業員が業務を開始した時刻から行います。
そのため、理由問わず遅刻分に関しての請求は発生いたしません。
派遣従業員を関連会社に出向させることは可能ですか?
派遣従業員を派遣先以外の企業へ出向させることは、「二重派遣」という違法行為に該当されてしまいます。
基本的に派遣従業員は派遣元企業の社員であるため、出向の対象とすることはできません。
派遣従業員の交代をお願いすることは可能ですか?
原則としては、提供可能な派遣従業員の情報や条件等、全て承諾を得た状態での契約となるため交代要求はできません。
しかし、業務処理の能率が著しく低い、派遣先の業務に伴う支持や職場規律に従わないなど、派遣先企業の目的にそぐわないとされる理由がある場合、まずは現状をヒアリングさせていただき、その内容によっては交代要求が認められるケースもございます。
会社の都合により、派遣従業員に急遽休みをとってもらうことは可能ですか?
派遣先様の都合により、派遣契約で定めた就業日を変更することはできません。
派遣契約で定めた就業日を休業日とする場合には、休業分としてご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
派遣開始時の契約書類にはどのようなものがありますか?また、それらの契約書類は保管が必要ですか?
派遣に関する契約書の保管義務については、まず、派遣従業員の就業記録などについて定めた「派遣先管理台帳」と派遣元に提供する「派遣先の待遇に関する通知書」の写しについては派遣終了日から3年間は保管の義務があります。
また、「労働者派遣基本契約書」については保管義務は定められていませんが、契約期間中は保管されることが望ましいです。
派遣従業員に残業や休日労働をお願いすることはできますか?
派遣従業員と当社の間では、時間外及び休日労働に関する協定(いわゆる36協定)がございます。そのため、この時間外及び休日労働に関する協定の内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が見込まれる場合には、ご依頼の際にその旨をお伝えいただけますと、それらに対応可能な派遣従業員を選定いたします。
派遣従業員であっても有給は拒否できないのですか?
できません。
2019年4月以降、年10日以上の年次有給休暇の付与対象者は年5日以上の取得が義務化されましたのでご協力くださいませ。
就業中の派遣従業員へのフォローやサポートはどのようにしたらいいですか?
原則としては、派遣従業員の雇用主となる派遣元企業がフォローを行います。
弊社では定期的な管理訪問など対面のコミュニケーションも意識したサポートも行っております。