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待遇・各種申請

給与締日と支払いについて

給与締日は派遣先勤務地により異なります。
※給与支払い日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、前日に振り込まれます。

年次有給休暇制度

6ヶ月以上継続勤務し、かつ所定労働日の8割以上出勤した従業員に対して、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇が与えられます。

週5日のフルタイムの場合
継続勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

(例:4月1日に入社した場合・・・10月1日に10日間有給が付与される。また翌年の10月1日には11日間有給が付与される。)

パートタイムの場合
週の労働日数 継続勤続年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 3日 3日 3日 3日
  • 年次有給休暇権利の有効期間…その年度内に使えなかった有給残日数分は翌年に限り持ち越し可能です。

健康診断・ストレスチェックについて

年に1回、一定の基準を満たしている方を対象として健康診断を実施しております。

基 準

1年以上の雇用を見込まれている方で正社員の4分の3以上の所定労働時間である方が対象となります。

種 類

35歳未満・・・
一般健診
35歳以上・・・
生活習慣病予防健診(協会けんぽの健康診断)
その他 ・・・
イレギュラーで企業健診(派遣先企業の指定検査機関にて受診)

一般健診及び協会けんぽの生活習慣病予防健診の対象者には、毎年4月~5月初旬に郵便にてご案内しております。
(企業健診に関する詳細は担当営業にご確認ください。)

ストレスチェックについて

1年以上の雇用を見込まれている方で正社員の4分の3以上の所定労働時間である方が対象となります。

年末調整・源泉徴収票について

給与を支払う際に毎月、所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、毎月徴収している所得税はあくまで月間ベースで所得税額が決められておりますが、本来は、その年1年間の給与から所得税を算出する必要があります。また、生命保険料控除や住宅ローン控除や扶養者の異動等に伴う処理を行った上で、その1年間の正しい所得税額に調整する手続を年末調整といいます。

年末調整実施期間

対象者に毎年、11月中に案内文を送付しております。提出期限までに必着でお願いしております。

源泉徴収について

中途退職された場合は最終支払い給与が確定次第、随時発行いたします。なお継続就労中の方は、毎年1月下旬に前年分を一斉発送しております。

各種証明書について

採用証明書・社会保険取得証明書・社会保険喪失証明書・退職証明書・在職証明書・給与支払証明書・休業損害証明書
各種証明書の発行を承ります。まずは、担当営業までお問い合わせください。

退職金制度について

  • 退職金の受給に必要な最低勤続年数は3年とし、退職時の勤続年数が3年未満の場合は支給しないものとします。
    また、退職金制度を開始した令和2年4月1日より前の勤続期間は退職金の計算根拠となる勤続年数には通算しないものとします。
  • 会社と対象労働者との間の雇用契約が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、新たな雇用契約に基づく派遣就業が開始された場合は、雇用契約は継続しているものとみなし、退職金は支給せず、従前の勤続年数に通算するものとします。
  • 勤続年数に基づく退職金の支給月数は下記の表の通りです。
継続勤続年数 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
支給月数 自己都合退職 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
会社都合退職 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
継続勤続年数 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
支給月数 自己都合退職 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
会社都合退職 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
継続勤続年数 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年
支給月数 自己都合退職 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
会社都合退職 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
継続勤続年数 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年以上
支給月数 自己都合退職 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
会社都合退職 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 17.0
  • 退職金の1ヶ月分にあたる賃金計算は、在職中の課税総所得を在職月数で割り算出するものとします。
  • 退職金は、退職日の属する月の翌々月末日までに支払うものとします。
  • 退職手続きが完了次第、退職金の支払いの対象となることとします。

産休・育休制度について

産前産後休業について : 女性社員の方へのご案内

産前産後休業

出産予定日以前6週(双子以上の妊娠の場合は14週)、産後8週を産前産後休業として取得することができます。休業を取得するにあたっては、会社所定の様式で休業取得の1か月前までに所属部署を経由して、総務部まで提出して下さい。

  1. 健康保険の出産手当金

    健康保険の被保険者となっている女性社員が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として健康保険から「出産手当金」が支給されます。出産手当金は、1日につきおおむね1日分の給与(=標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。この給付を受けるには、原則として産後休業終了後、「出産手当金支給請求書」を所属部署を経由して総務部まで提出して下さい。

  2. 健康保険の出産育児一時金

    また、分娩にかかる費用の保障として、妊娠85日以上の分娩をしたときは、死産、流産、人工中絶にかかわらず、健康保険から「出産育児一時金」が一児につき原則として、50万円支給されます。なお、出産育児一時金は、医療保険者より直接医療機関に支払われ、出産費用と相殺されますので、ご自身で直接、出産予定の医療機関に事前に申し出てください。
    出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。

    給付の名称 書類の名称(提出期限) 備考
    出産手当金 出産手当金支給請求書(原則産後休業後) 原則として産後休業が終了してから提出してください。請求書類には医師の証明欄があります。
    出産育児一時金 各医療機関指定の出産一時金に関する同意書(出産前) 出産の前に出産予定の医療機関に確認いただき、直接医療機関へ提出してください。
  3. 社会保険料の取扱い

    産前産後休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料は免除となります。
    出産手当金や出産育児一時金の詳細は、協会けんぽホームページをご参照下さい。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273

育児休業について : 女性社員、男性社員の方へのご案内

育児休業

会社の「育児介護休業規程」に定める条件を満たした場合、産後休業終了日の翌日(男性社員の場合は配偶者の出産日の翌日)から子が1歳になる誕生日の前日までの間、育児休業を取得することができます。この休業を取得するには、育児休業開始予定日の1か月前までに所定の様式で会社に申し出ることが必要です。なお、子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の理由がある場合(認可保育園に入所を希望したにもかかわらず入所できない場合等)は子が1歳6か月まで、および1歳6か月から2歳になるまで育児休業を延長することができます。

  1. 育児休業給付金

    1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育児休業期間中、原則として子が1歳になるまで、「休業開始前の月給の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)×休業月数」の額が支給されます。この給付を受けるには、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(育児休業給付金用)を総務課まで提出して下さい。 ※育児休業(産前・産後休業ではありません)開始前2年間の雇用保険の被保険者期間であった期間中に、賃金支払基礎日数(出勤日数)が11日以上ある月が通算して12か月以上あることが必要です。 また、育児休業終了前に認可保育園の入所手続をしたにもかかわらず入所できなかった場合などの理由で育児休業を延長した場合、給付金は延長期間中も支給されます。
    注! : ただし、入所できなかったこと等が確認できる証明書類の提出が必要です。延長の可能性があるときは、少なくとも子が1歳になる月の前々月までに、総務課までご連絡ください。
    連絡が遅れたことにより、給付金が受けられなくなる場合がありますので、注意が必要です。

  2. 社会保険料の取扱い

    育児休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料は免除となります。免除期間は、育児休業を開始した月から、育児休業が終了する月の前月(ただし終了日が月末である場合はその月)までの間です。

  3. その他
    児童手当:
    申請は、各自、市区町村にて行ってください(詳しくは住所地の市区町村役場へお問い合わせください)。

    育児休業を取得するための条件の詳細は、会社の「育児・介護休業規程」をご参照下さい。
    育児休業給付金の詳細は、ハローワークインターネットサービスをご参照下さい。
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html